契印と割印とは?違いと押し方について
契印とは
契印とは契約書の書類が2枚以上になる場合にその契約書が1つの契約書であることを証明し、その順序で綴られていることを証明するための印鑑が契印と言います。
契印にはその契約書が一連のものであることを証明し、都合のいいように追加したり差し替えたりできないようにする意味があります。
例えば5ページの契約書だとして2ページ目を差しかえたとしても契約書の境目に2人の契印が押されていないためすぐに不正が分かります。
しかし契印には法的効力はないため契印の有無に関わらず文書の効果は変わりません。
契印の押し方
契印の押し方は決まりがあるわけではありませんが一般的に製本された契約書の場合は両ページの見開きに1つの契印を半分にまたがるようにして押します。
ホッチキスなどでとめられた契約書の場合は各ページを半分に折り、折ったページの裏面と次ページの表面にまたがるように契印を押します。
袋とじの契約書の場合は簡単に差し替えるのが難しく、契約書の一体性が明らかなので裏表紙と帯にまたがるようにして押印すればOKです。
契印に使う印鑑は署名または記名とともに押印した印鑑と同一の印鑑で押印しなければいけません。
割印とは
契印は二枚以上にわたる契約書などの文書が1つの文書であることを証明するための印鑑ですが、割印とは正本と副本のように2つ以上の独立した文書の関連性と同一性を証明する印鑑のことを言います。
分かりやすく言えば契約書の原本と写し、請求書の原本と控えなど独立した文書にまたがって割印を押印することによってこの2つの文書は同じ時に作られた同内容の文書であることを証明します。
割印の押し方
割印は契約書や請求書の原本と控えにまたがって押印します。印影を半分ずつ残すようなイメージで押印します。
割印は契印のように「署名または記名とともに押印した印鑑と同一の印鑑」でなければならないということはありません。
割印用の縦長の印鑑が販売されていますが、割印用の印鑑を使わなくてはならないという規定はありません。
割印はどんな印鑑でもOKです。